東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)
カテゴリ:雇用・人材育成 実施機関:東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 情報源:デジタル庁 jGrants 公開API(自動更新)
制度概要
| 制度名 | 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用) |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 |
| 補助上限(目安) | 0円 |
| 補助率(目安) | ー |
| 対象地域 | 要確認 |
| 対象従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 医療、福祉 |
| 受付開始 | 要確認 |
| 受付終了 | 要確認 |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
この制度でできること
【注意】本申請フォームは助産所、施術所、歯科技工所を対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。 (歯科診療所は本申請フォームではなく、もう一方の申請フォームをご使用ください。) 1.診療所等賃上げ支援事業 ■概要 <事業内容> 医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給 <対象施設> 都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2) ※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、 療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 ※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。 <交付額> 〇有床助産所 許可病床数×72,000円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円 〇無床助産所 150,000円/施設 〇施術所・歯科技工所 75,000円/施設 ■主な支給要件 1廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと 2本補助金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の 引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大するよう努めること 2.診療所等物価支援事業 ■概要 <事業内容> 医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。 <対象施設> 都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2) ※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、 療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 ※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。 <交付額> 〇有床助産所 許可病床数×13,000円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円 〇無床助産所 170,000円/施設 〇施術所・歯科技工所 85,000円/施設 ■主な支給要件 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと 3.問合せ先 【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】 電話番号:03-6820- 6037 Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp 受付時間:平日午前9時から午後5時まで ※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。 ※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」
よくある質問
Q. 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)の補助上限はいくらですか?
A. 補助上限の目安は0円、補助率はーです。公募回・枠により変わるため、最新の公募要領でご確認ください。
Q. 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)は誰が対象ですか?
A. 対象従業員規模は「従業員数の制約なし」。対象業種は「医療、福祉」。対象の詳細は公募要領でご確認ください。
Q. 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)の締切はいつですか?
A. 受付期間・締切は公募回により異なります。実施機関の公式サイトで最新の公募情報をご確認ください。
Q. 自社が対象か手早く確認するには?
A. 補助金ステーションのAI自動診断(無料・登録不要)で、事業内容に合う制度かどうかを適合度つきで確認できます。
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