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岸和田市オフィス誘致補助金

カテゴリ:IT・デジタル化 実施機関:岸和田市オフィス誘致補助金 情報源:デジタル庁 jGrants 公開API(自動更新)

この制度の要点:岸和田市の都市拠点で新たなビジネス展開を!オフィス開設の改修・賃料から地元雇用まで最大3年間強力サポート! 補助上限の目安は0円受付期間・締切は公募回により異なります(公式サイトでご確認ください)。

制度概要

制度名岸和田市オフィス誘致補助金
実施機関岸和田市オフィス誘致補助金
補助上限(目安)0円
補助率(目安)要確認
対象地域要確認
対象従業員規模従業員数の制約なし
対象業種電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / サービス業(他に分類されないもの) / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 教育、学習支援業
受付開始要確認
受付終了要確認
利用目的資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

この制度でできること

■目的・概要 オフィスの改修費や家賃及び共益費、岸和田市民の雇用人数に応じた金額を補助することで、本市にオフィスを有さない事業者の、本市都市拠点への新たなオフィスの設置を支援します。 ■応募資格 以下の要件を満たす事業者が対象です。 ・本社(本店)所在地が市外であり、計画認定申請時点で岸和田市にオフィスを有していないこと。 ・都市拠点において物件等を賃借又は購入し、事業計画認定通知の日から6ヶ月以内にオフィスを開設すること。 ・オフィス開設日から起算して、3年以上の期間、事業計画認定申請書に記載した業務を継続し、オフィス又はそれに付随する用途以外で使用しないこと。 ・補助対象のオフィスにおいてオフィス開設日から90日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・暴力団等、または風俗営業等に該当する事業を営む者でないこと。 ■地理条件 岸和田市内の「都市拠点」(※市が定める都市拠点図の赤線で囲まれた部分) ■備考 ・申請に当たっては必ず一度、産業政策課への相談が必要です。 ・賃貸借契約・売買契約を締結する前日までに事業計画の認定申請が必要です。 ・補助対象となる「オフィス」からは、住居、工場、一般消費者向けの販売・サービス店舗、各種教室、貸事務所・貸倉庫、コワーキングスペースなどは除かれます。 ・補助金上限額: ・オフィス賃借事業:15万円/月(最長36ヶ月間) ・オフィス改修事業:100万円 ・雇用促進事業:上限90万円(岸和田市民の雇用1人あたり20万円、市民かつ若手従業員の場合は30万円。1事業あたり上限3人) ・補助率: ・オフィス賃借事業:1/2 ・オフィス改修事業:1/2(※空き店舗又は空き家を活用したオフィス設置の場合は2/3以内) ・「水道業」「郵便業」「小売業」は対象外です。 ■問合せ先 魅力創造部 産業政策課 産業振興担当 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階 Tel:072-423-9618 Fax:072-423-6925 Email:sangyo@city.kishiwada.lg.jp ■参照URL https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/office-yuuchi.html

申請前の注意 補助上限・補助率・対象・締切は公募回や枠によって変わります。申請の際は必ず実施機関の最新の公募要領をご確認ください。多くの制度で、交付決定前の発注・契約は補助対象外になります。

公式の詳細・申請ページ(jGrants)を見る →

よくある質問

Q. 岸和田市オフィス誘致補助金の補助上限はいくらですか?

A. 補助上限の目安は0円です。公募回・枠により変わるため、最新の公募要領でご確認ください。

Q. 岸和田市オフィス誘致補助金は誰が対象ですか?

A. 対象従業員規模は「従業員数の制約なし」。対象業種は「電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / サービス業(他に分類されないもの) / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 教育、学習支援業」。対象の詳細は公募要領でご確認ください。

Q. 岸和田市オフィス誘致補助金の締切はいつですか?

A. 受付期間・締切は公募回により異なります。実施機関の公式サイトで最新の公募情報をご確認ください。

Q. 自社が対象か手早く確認するには?

A. 補助金ステーションのAI自動診断(無料・登録不要)で、事業内容に合う制度かどうかを適合度つきで確認できます。

自社に合うか無料でチェック

この制度が自社に合うかは、AI自動診断(無料・登録不要)で確認できます。申請の進め方に迷ったら申請サポート無料相談をご利用ください。

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