令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金
カテゴリ:IT・デジタル化 実施機関:東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金 情報源:デジタル庁 jGrants 公開API(自動更新)
制度概要
| 制度名 | 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金 |
| 補助上限(目安) | 5万円 |
| 補助率(目安) | 助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収 入額を控除した額を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に別表に定める 補助率を乗じて得た額とする。 |
| 対象地域 | 要確認 |
| 対象従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 医療、福祉 |
| 受付開始 | 要確認 |
| 受付終了 | 要確認 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
この制度でできること
【目的・概要】 <目的>現在国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、 小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン 化を進めている。臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な 業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援をすることで、 難病医療費助成事務の効率化を図る。 <対象経費>パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費等 ※詳細については、「交付申請にあたっての留意事項」をお読みください。 <基準額及び補助率> ・基準額:1医療機関当たり10万円 ・補助率:2分の1 ※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。 【応募資格】 ・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。 ※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。 ※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。 【問合せ先】 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当 電話番号:03-5320-4471 ※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付申請にあたっての留意事項」 を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 【参照URL】 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/kikan-oshirase
よくある質問
Q. 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金の補助上限はいくらですか?
A. 補助上限の目安は5万円、補助率は助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収 入額を控除した額を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に別表に定める 補助率を乗じて得た額とする。です。公募回・枠により変わるため、最新の公募要領でご確認ください。
Q. 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金は誰が対象ですか?
A. 対象従業員規模は「従業員数の制約なし」。対象業種は「医療、福祉」。対象の詳細は公募要領でご確認ください。
Q. 令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金の締切はいつですか?
A. 受付期間・締切は公募回により異なります。実施機関の公式サイトで最新の公募情報をご確認ください。
Q. 自社が対象か手早く確認するには?
A. 補助金ステーションのAI自動診断(無料・登録不要)で、事業内容に合う制度かどうかを適合度つきで確認できます。
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